皆さんこんにちは!沖縄県豊見城市で「安心できる中古住宅購入とリノベーションの専門店」をしている、リノベナビゲーターのガクシです!
さて、前回は「【豊見城市 門扉リフォーム】錆びない扉」というお話でした。
今回は、「【市街化調整区域の建築】農業従事者は家が建てられる?」というお話です。
先日、市街化調整区域内の緩和区域について「緩和区域ってなんじゃろ?」という記事を書きましたが、今回は市街化調整区域でも建築が認められている農業従事者について書いてみます。
土地には市街化区域と市街化区域があり、市街化区域は街をどんどん活性化するようにと都市計画法で定めらた建築可能なエリアです。
一方、市街化調整区域は、市街化を抑制する地域で、農業などで活用するエリアです。なので、市街化調整区域には、基本的に建物は建てられません。
しかし、例外的に自宅などの建物を建築できる人達がいます。
それは農業を生業としている農業従事者や、元々そこに住んでいる分家の方、そして道路拡大などの理由で立ち退きされた収容者になります。
市街化調整区域は農業を主に行う場所ですから、当然、畑で農作物を生産している方が多くいます。
しかし、市街化調整区域だからと言って農業従事者も自宅が建てられないとなると、本末転倒になりかねません。
そこで、農家さんの住宅などについては、例外的に市街化調整区域内での自宅等の建築が認められています。
ただし、「農業をしていればどんな農家の方でもいいかのか?」というと、決してそうではなく、農業従事者になるためにも要件があります。
農業従事者の要件は以下の通り。(※市町村によって要件は異なります。)
●耕作面積が1,000㎡(約303坪)以上
●農業からの収入が年間15万円以上
●農業従事日数が60日以上
以上の要件を満たしていると市町村で「農林漁業従事証明書」というものを発行してもらえます。
それを元に沖縄県に対して、
「許可不要証明願」の手続きを行います。
裏ワザで、農家の名義を借りてやる方もいるようですが、当然違法行為となりますので、やめておくべきです。
一生に一度のマイホームだからこそ、胸を張って建てたいですよねぇ。。
というわけで、じゅうをもっとじゆうに♪