皆さんこんにちは!沖縄県豊見城市で「安心できる中古住宅購入とリノベーションの専門店」をしている、リノベナビゲーターのガクシです!
前回は「第2回リノベ暮らし見学会無事終了!」というお話でした。
今回は、「建物滅失登記を自分でやる方法」というお話をお届けします!
売地の建物解体が無事!?終了しました。
工事終盤になり,思わぬ問題がいくつか勃発。
個人的にヒヤヒヤしていましたが、業者さんと買い手さん売主さんのおかげで無事解体工事を終えるコトができました。ありがとうございますm(__)m
建物を解体した後は、建物の滅失登記が必要になります。
建物滅失登記とは、「登記簿に登録されている建物がなくなったことを登記する」手続きのコトです。
以下に手続き方法や必要な書類について書いてみたので、所有者ご自身で滅失登記をやろうと思っている方の参考になれたら嬉しいです。
滅失登記を行う期限
建物滅失登記は、建物を解体してから1ヵ月以内に行わなければなりません。
滅失登記を行わないと、建物はないのに固定資産税がかかり続けたり、建築許可が降りないという可能性があります。
なので、建物を解体したら、早めに建物滅失登記を行いましょう。
建物滅失登記の方法
建物滅失登記の方法はとてもカンタン。
必要書類を揃えて、法務局に提出するだけです。
司法書士などにお願いする方法もありますが、代行の費用かかってしまうので、自分でやった方が断然お得です。
法務局が空いている平日に少しでも時間あればできますよ。
申請に必要書類は以下。
①「建物滅失登記申請書」
⇒法務局のサイトから「建物滅失登記申請書」をダウンロードして、登記されている建物の内容を記入します。
コチラからダウンロードできます。⇒「法務局サイト」
実際に作成した書類がコチラ↓↓↓
②「建物滅失証明書」
⇒建物を取り壊した業者に発行してもらいます。
実際に作成した書類がコチラ↓↓↓
③「解体業者の登記事項証明書と代表者の印鑑証明書」
⇒建物滅失証明書と併せて解体業者からもらいます。
※個人事業者の場合は、個人の印鑑証明書
④「建物所有者の本人確認書類」
⇒免許証など
必要書類は以上です。
上記書類を揃えて法務局にもっていくだけで手続きは完了です!
(登記完了までに約1週間ほどかかります。)
どうですか?めちゃくちゃカンタンでしょ。
ちなみに固定資産税をストップする場合は、各自治体の税務課などで別途手続きが必要になるので、そちらも忘れずに。
※管轄法務局によって手続き方法が異なる場合があるので、詳細は管轄の法務局へお尋ねください。
というわけで、じゅうをもっと自由に(^^♪