不動産のこと

【農地転用】農地法第5条申請手続き

皆さんこんにちは!沖縄県豊見城市で「安心できる中古住宅購入と住宅リホームの専門店」をしている ガクシです!

さて前回は「オーダーテーブル製作」というお話でした。
今回は、「農地法第5条申請手続き」というお話です。

少し前に売買契約を締結した糸満市にある土地ですが、
地目が畑のため、通常の売買契約の手続きに加えて、農地転用の申請が必要になります。

事前に農業委員会に確認した感じでは、転用に関して問題はなさそうです。

今回は、行政書士の方に依頼し、昨日申請手続きが完了しました。


ちなみにこの土地は、市街化調整区域の緩和区域に該当します。

そのため、自己用住宅(マイホーム)の建築は可能なのですが、
通常建てるができない市街化調整区域に建築するということから、開発申請の手続きも併せて必要となります。

開発申請については建築会社が行うことになりますので、双方の申請の許可が下りた段階で、土地の引渡しおよび残金決済の手続きが可能となります。

まだまだ時間はかかりますが、1つ1つの手続きをしっかりと進めていきます♪

というわけで、じゅうをもっとじゆうに♪