皆さんこんにちは!沖縄県豊見城市で「安心できる中古住宅購入とリノベーションの専門店」をしている、リノベナビゲーターのガクシです!
さて前回は「屋上のある暮らし」というお話でした。
今回は、「売買契約時の付帯設備表とは?」というお話です!
先日、中古マンションの売買契約がありました。
売買契約時には建物内にどんな設備が備わっているかを売主から買主へ報告する「付帯設備表」というものがあります。
設備がついている場合は「有」に〇を、
ついていない場合には「無」に〇をつけるという簡単なものです。
しかし、契約時に付帯設備表で有に〇がついてる項目が、引き渡しの時点でついていない場合にはクレームに発展する可能性が高いので、〇のつけ間違いには注意を払います。
僕が以前、中古住宅の売買契約をさせて頂いた時のこと。
物件確認時にカーテンがついていたため、カーテンの項目に「有」に〇をつけていましたが、売主さんが引っ越し先へ持っていってしまい、引き渡し時にはカーテンがなかったため、お引渡し後に買主様からご連絡が入りちょっとしたクレームになったコトがありました。
その時は、すぐさま某インテリアショップへ直行して、カーテンを自腹で購入して設置することで事なきをえましたが、高額な設備だとそうはいかないので、最近は、売主様と一緒にしっかり設備の確認をすることにしています。
また、中古住宅の場合には、あえて付帯設備表をつけず、撤去して欲しい設備のみを伝えて、現状での引渡しとする場合もあります。
基本的に、建物の売買契約時には付帯設備表を作成しますので、住宅を購入する場合には必ず付帯設備の確認を行うようにして下さい。
というわけで、じゅうをもっとじゆうに♪